美しが丘一丁目南自治会規約
第一条(名称)
- この会は美しが丘一丁目み波自治会(以下会という)と称し、事務所を美しが丘1-12-24 第一松美101 青葉フレンズ内に置く。
第二条(区域)
- 会の区域は、横浜市青葉区美しが丘一丁目10番〜13番の区域とする。
第三条(会員)
- 会の会員は、第二条で定める区域内に居住する世帯またはこれに準ずるものを対象者とし、会への入会・脱会は妨げない。
第四条(目的)
- 会は会員相互の理解と協力により、明るく住みよい住環境を整え、地域社会の向上発展を図ることを目的とする。
第五条(事業)
- 会は前条の目的達成のために次の事業を行う。
- 防火防犯に関する事業
- 保健衛生に関する事業
- 福利厚生・会員間の親睦に関する事業
- 広報等の配布情報の周知に関する事業
- 街の発展に関する字魚言う
- その他会が必要と認めた事業
第六条(役員)
- 会に次の役員を置く。
- 会長(1名)
- 副会長(若干名)
- 会計(1名)
- 班長(若干名)…班長は他の役職者が兼務することがある。
- 監事(1名)
第七条(役員の職務)
- 会長は会を代表し会務を統轄する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会務を代理する。
- 会計は会の会計事務を行う。
- 班長は班内のとりまとめを行う。
- 監査は会の会計監査を行う。
第八条(役員の任期)
- 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第九条(顧問・相談役)
- 会は顧問相談役を置くことができる。
第十条(総会)
- 総会は年一回会長が招集する。議長はその総会において、出席した会員の中から選出する。また、会長が必要と判断したとき或いは会員の3分の1以上の要求があったとき臨時総会を開く。
第十一条(総会の審議事項)
- 事業に関すること。
- 予算案、決算に関すること。
- 役員の選任に関すること。
- 規約に関すること。
- その他会の運営に必要な事項
第十二条(会議)
- 本会は役員会を、会長が必要に応じて招集する。
第十三条(表決)
- 総会及び役員会は、過半数の出席を要する(委任出席可。但し議決には参加できない)。議案は出席者の過半数の賛成がなければ議決できない。可否同数の場合は会長が決する。
第十四条(会計)
- 本会の経費は会費その他の収入でまかなう。
- 会費は月額100円とする。
- 会計年度は4月1日より翌年の3月31日とする。
第十五条(改正)
- この規約の改正は総会の承認を得ること。
第十六条(第二条の「区域」に関する補則)
- 区域内にある既存自治会との連携を十分に図ること。
第十七条(第十条の「総会」に関する補則)
- 会の総会は、会の運営組織・基盤が整備されるまでは役員総会をもってこれに代えることができる。
付則
- この規約は平成20年4月17日より施行する。